元・従軍慰安婦達が慰安婦となった経緯を確認すると共に、その証言の信憑性を検証するブログです
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そもそも「従軍慰安婦」という言葉は後の世の造語で太平洋戦争当時からあった言葉ではなく、当初からあったのは「慰安婦(戦地の将兵を慰安する女性)」という言葉のみです。
広辞苑では、「従軍慰安婦」は以下のように記述されています。
「日中戦争太平洋戦争期、日本軍によって将兵の性の対象となることを強いられた女性。多くは強制連行された朝鮮人女性」
また、「慰安婦」を見ると、
「『従軍慰安婦』参照」
となっています。つまり、広辞苑によると「従軍慰安婦」=「慰安婦」なわけです。
よく分からない記述です。従軍慰安婦否定論者は「従軍慰安婦なんていなかった、いたのは慰安婦(もしくは営業慰安婦)だけだ」と主張しているわけですから、広辞苑が正しいとするとこの主張は意味不明なものとなってしまいます。
また、広辞苑の説明の場合、「日本軍によって強いられた、女性」なわけですから、もし、父親が娘に「慰安所に行って金儲けしてこい」と強要された場合は、何になるのでしょうか?日本軍に強いられたわけではないですから、従軍慰安婦でも慰安婦でもないわけです。その娘が慰安所で働いたとしても慰安婦ではなく、ただの娼婦ということになるのでしょうか。それとも、「日本軍によって」を広く解釈して、日本軍が慰安所を設置したのだから、父親の強要は間接的に日本軍によるものだとしてやっぱり、従軍慰安婦ということになるのでしょうか。
訳が分かりません。
通常、従軍慰安婦否定論者がこれらの言葉を使用する際は、概ね以下のように使用しています。
慰安所で慰安行為をして働いてたのが「慰安婦」で、「慰安婦」=「従軍慰安婦」+「営業慰安婦」。
つまり、「慰安婦」と言う大きな枠があって、その中の一つが「従軍慰安婦」なわけです。そして、日本軍による強制連行があった慰安婦を「従軍慰安婦」とし、それ以外を「営業慰安婦」としています。ここで言う「強制連行」とはいわゆる「狭義の強制連行」で辞書的な意味での「強制連行」です。そして、日本軍による強制連行なんか無かったと主張しているわけです。広辞苑とは異なる言葉の意味です。
従軍慰安婦問題はその言葉からして、人によって異なる語義で使用されたり、争点があって明確に定まっていない状況にあると言えるでしょう。
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