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元・従軍慰安婦達が慰安婦となった経緯を確認すると共に、その証言の信憑性を検証するブログです
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◆◆◆ 陸軍省副官発北支那方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒 ◆◆◆

陸軍省副官発北支那方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒案
陸支密第745号「軍慰安所従業婦募集ニ関スル件」(1938年3月4日付)

副官ヨリ北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒案

支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為内地ニ於テ之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或イハ従軍記者慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或イハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス

陸支密七四五号  昭和十三年三月四日

(現代語訳)

副官より、北支方面軍及び中支派遣軍参謀長宛 通達案

支那事変地に慰安所を設置するために、内地において従業婦(慰安婦)を募集するにあたり、

・ことさらに軍部了解などの名目を利用しその結果、軍の威信を傷つけると同時に一般民の誤解を招く、おそれがあること
・従軍記者や慰問者などを介して統制なく募集し(その結果)社会問題を引き起こす、おそれがあること
・募集の職務に任じる者の人選に適切さを欠くために、募集の方法が誘拐紛いで警察当局の検挙・取調べを受けたこと

(そのような事柄)がある等、注意を要することが少なくない。したがって、将来、これら(慰安婦)を募集するときには、

(慰安婦の募集を)派遣軍において統制すること
・これ(慰安婦の募集)に任じる人物の選定を周到適切にすること
・その(慰安婦の募集)実施にあたっては、関係地方の憲兵及び警察当局との連携を密にすること
・そのようにして、軍の威信保持並びに社会問題の面で手落ちがないように配慮して頂きたい依命通達する。

陸支密七四五号  昭和十三年三月四日



【解説等】

上記の「陸軍省副官発北支那方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒」(※以降、副官通牒と称します)は、1992年1月11日付の朝日新聞でスクープされたものです。
以降、強制連行肯定派には強制連行の証拠として取り扱われ、一方、強制連行否定派には「誘拐まがいの違法な募集をしている者がいるから取り締まれ」と注意喚起を促しているだけだと主張されています。


なお、この副官通牒に関する論説で、インターネット等でよく取り上げられているものを以下に紹介します。

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「日本軍の慰安所政策について」 永井 和(京都大学文学研究科教授)

(要約) ※詳細は上記リンク先を参照下さい

1)日本国内警察資料に登場する慰安婦募集活動には詐欺や拉致、拐取は一例もない
2)よって、副官通牒が出された目的は詐欺等を取り締まるものではない
3)当初、警察にとって、軍による慰安所の設定とその要請を受けた業者の慰安婦募集は「皇軍ノ威信ヲ失墜スルモ甚シキモノ」で信じがたいことであった
4)副官通牒のねらいは、慰安婦の募集と渡航を容認・合法化し、あわせて募集活動に対する規制を行うことと、
5)警察資料に「軍ノ諒解又ハ之ト連絡アルガ如キ言辞其ノ他軍に影響ヲ及ボスガ如キ言辞ヲ弄スル等ハ総ジテ厳重ニ之ヲ取締ルコト」とあるように、慰安婦の募集周旋において業者が軍との関係を公言ないし宣伝することを禁じることであった

(結論)
副官通牒は、軍の依頼を受けた業者による慰安婦の募集活動に疑念を発した地方警察に対して、慰安所開設は国家の方針であるとの内務省の意向を徹底し、警察の意思統一をはかることを目的と出されたものであり、慰安婦の関係を隠蔽化するべく、募集行為を規制するよう指示した文書に他ならない。

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永井教授は、日本国内の警察資料を調査して上のような結論を出されているわけです。

しかし、資料「朝鮮半島における慰安婦募集の広告」にあるように公然と新聞広告で慰安婦が募集されており、「軍と慰安婦の関係を隠蔽化する為だった」という結論に反しています。

つまり、この永井教授の論説が仮に正しいとしても、せいぜい日本国内でしか通用しないものであり、この論説をもって「朝鮮半島でもそうであったはずだ」と主張したり、「やはり副官通牒は強制連行の証拠だ」等と主張できないのです。朝鮮半島では、この論説の結論が事実に反していたのですから当然です。

そもそも論で言えば、「朝鮮半島」での強制連行の有無が争点となっているのに、「日本列島」の資料だけ見て議論しても意味がないでしょう。


また、この論説は、「無かったこと」を前提に議論を進めているものであり、非常に不安定で綱渡り的な理屈です。「無かったこと」を証明するのは、「有ったこと」を証明するより遥かに困難なことであり、1件でも「有ったこと」が証明されれば、すぐに吹き飛んでしまいます。

しかも、永井教授は最初に、「内務省は主として現在知られている警察資料に含まれている諸報告をもとに、前記警保局通牒を作成・発令し、さらにそれを受けて問題の副官通牒が陸軍省から出先軍司令部へ出されたのである」という作業仮説を大前提として提示しています。つまり、例えば、「慰安婦の検査をしている軍医から『詐欺にあって慰安婦にさせられた者がいる』という報告を受けて副官通牒が出された」等という可能性は捨ててしまっているわけです。
永井教授の理屈のスタートは、何ら証明されていない単なる仮説。綱渡りどころの話ではありません。


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◆◆◆ 朝鮮半島における売春業関連の誘拐・詐欺等の新聞記事(1930年代) ◆◆◆

元・従軍慰安婦の証言には「工場で働かせる」等と騙されて慰安婦になったケースが多いですが、以下の記事の通り、当時の朝鮮半島では誘拐・詐欺等の方法で人身売買したり売春業を強いる輩が横行していたようです。

以下は全て東亜日報の記事です

「路上で少女略取。醜業中国人に売り渡し
金神通を売った男女検挙 判明した誘拐魔の手段」
(1933.6.30)



記事では金神通という少女を誘拐した朴命同(仮名)が6月18日に鐘路署の警察官に逮捕されたことが記載されています。
朴命同は誘拐し、中国人に売ろうとしていた模様。誘拐の常習犯だったとも記載されています。

「民籍を偽造 醜業を強制
悪魔のような遊郭業者の所業 犯人逮捕へ」
(1933.5.5)



「市内に住む呉*換は、漢南楼という商号で娼妓していたが、朴*南という16歳の少女を350円で買い、年齢不足で娼妓が出来ないため、 兄弟の戸籍を使って営業許可を得ようとしていたことが発覚。前記のような方法で多数の幼い少女を使っていた・・・(一部略)」

「災害地 処女 遊郭誘引魔」(1934.4.14)


「春窮を弄ぶ悪魔!農村に人肉商跳梁
就職を餌に処女を誘い出し 烏山でも一名が被捉。」
(1936.51.5)



「良家処女を誘引し、満州へ売却騙財 釜山署、犯人逮捕」(1938.12.4)



「群山の紹介業者、田斗*(38歳)は、去る11月15日、釜山に住む下*テイコ(19歳)と同じ市内の菅*静香(17歳)を満州で就職を世話してやると 甘言を用い、さらに遊郭に売るという委任状を偽造しようとし、群山につれていこうとしている時に召還、現在取調中・・・」とあります(一部略)

「処女貿易 誘引魔」 (1939.8.5)


「悪徳紹介業者が跋扈。農村婦女子を誘拐。被害女性が100名を突破する
釜山の刑事。奉天へ急行」
 (1939.8.31)



※上記は「☆大韓ニダの介の韓国研究~韓国企業で働いた経験を持つ著者の嫌韓批判&反日批判 」さんの記事(これこれ)を参考にさせていただきました。

◆◆◆ 朝鮮半島における慰安婦募集の広告 ◆◆◆

慰安婦募集広告には「月収300円以上」と書かれています。当時、一般日本兵の月給は15円~20円、陸軍大将の月給は550円。いかに高額だったかが分かります。
また、前払いは「3000円迄可」と書かれています。家の借金返済の為に売られた女性も多かったでしょうし、女性を騙して慰安婦にして、前金をそっくり騙し取ろうと考えた輩がいたとしても不思議ではありません。

慰安婦募集の広告

※ハングル部分訳
(右)1944年10月27日字 「毎日新報」慰安婦募集広告
(左)1944年7月26日字 「京城日報」慰安婦募集広告
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